宮城県聴覚障害情報センターは、聴覚障害に関連したさまざまなサービスを提供する総合的なセンターです。

FAX022-393-5502
日曜・祝日休

手話通訳・要約筆記について

手話通訳とは? 要約筆記とは?

  ■手話通訳とは?
 聴覚に障害のある人とない人とのコミュニケーションを手話で仲介する通訳のことです。
 手話通訳者は、音声の言葉を手話に置き換え、また、手話を音声の言葉に置き換えることで、お互いの意思 疎通を図ります。 


   ■要約筆記とは?
 会議や講演会などで話されている内容(音声)を、その場で要点をまとめ、文字にして伝える通訳です。
 手話を使わない、手話が分からない聴覚障害者には分かりやすい方法です。
 要約筆記には、手書きで書き示す方法(手書き要約筆記)と、パソコンのキーボードにより文字を示す
 方法(パソコン要約筆記)があります。
 それぞれ、スクリーンで会場全体に映し出したり、利用者の隣で伝えたりします。

手話通訳・要約筆記の利用場面

■さまざまな場面で利用できます
 ・病院での受診、検査、手術の説明を聞きたい
 ・学校での授業参観、懇談会に出席したい
 ・町内会、自治会などの集まりに参加したい
 ・親族との話し合い
 ・警察署(交番)や役場での手続きに行きたい
 ・講演会などに参加して、演者の話を聞きたい   など

守秘義務について

■秘密は守ります
 手話通訳者、要約筆記者には「守秘義務」があり、業務を通じて知りえた個人の情報を他人に漏らすことは 禁止されています。派遣の内容・個人の秘密は守られます。

手話通訳、要約筆記の派遣について

1)市町村意思疎通支援事業
 聴覚障害を持つ個人の方が手話通訳・要約筆記を依頼する場合は、お住まいの市町村の障害福祉窓口に申請が必要です。市町村の意思疎通支援事業では、通訳を利用される個人の方の費用負担はありません。
 ⇒ 市町村意思疎通支援事業 については こちら

2)市町村意思疎通支援事業以外の派遣について
 企業、団体等、聴覚障害を持つ個人の方以外が手話通訳・要約筆記を依頼する場合は、下記までご相談ください。
 ⇒ みやぎ通訳派遣センター については こちら