聴覚障害に関係するマークなど
マーク | 概要等 | 所管先 (問い合わせ・ダウンロード) |
耳マーク マークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等への配慮について御協力をお願いします。 耳マークグッズ (表示板・シール・カード・バッジ・FAX用紙・メモ帳・ポスターなど)の購入あり。 |
一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 TEL 03-3225-5600 FAX 03-3354-0046 |
|
手話マーク ろう者等から提示:「手話で対応をお願いします」 窓口等で掲示:「手話で対応します」 「手話でコミュニケーションできる人がいます」等 |
一般財団法人 全日本ろうあ連盟 TEL 03-3268-8847 FAX 03-3267-3445 |
|
筆談マーク 相互に紙に書くことによるコミュニケーションを表現 当事者から:「筆談で対応をお願いします」 窓口等で :「筆談で対応します」 |
||
ほじょ犬マーク 身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障害者差別に当たります。 補助犬はペットではありません。社会のマナーもきちんと訓練されているし、衛生面でもきちんと管理されています。 |
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 TEL 03-5253-1111(代) FAX 03-3503-1237 |
|
聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク) 聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 |
警視庁交通総務課交通安全対策第一係 TEL 03-3581-4321 (警視庁代表) |
|
障害者のための国際シンボルマーク 障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。駐車場などでこのマークを見かけた場合には障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。 ※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません |
公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 TEL 03-5273-0601 FAX 03-5273-1523 |
|
ヒアリングループマーク 聴覚障害者の補聴援助システムとして全国的に活用されている「磁気誘導ループ」の呼称を平成29年8月21日より変更いたしました。 |
一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 TEL 03-3225-5600 FAX 03-3354-0046 |
|
ヘルプマーク 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。 ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。 |
宮城県障害福祉課企画推進班 TEL 022-211-2538 FAX 022-211-2597 |
|
要約筆記のシンボルマーク 「要約筆記」という文字による通訳を社会一般に認知してもらい、聴覚障害者とのコミュニケーションに配慮を求めていくためのシンボルです。利用のガイドライン(右記)を参照され、効果的にご活用ください。 |
特定非営利活動法人 全国要約筆記問題研究会 TEL 052-325-7070 FAX 052-325-7071 |