宮城県聴覚障害者情報センターは、聴覚障害に関連したさまざまなサービスを提供する総合的なセンターです。

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手話動画:事業者による合理的配慮の提供が義務化します (2023年10月30日)

手話動画

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 「ろう者だけで宿泊の予約をしようとしたら、聴者も一緒に泊まるようにと言われた…」「不動産屋で、聴覚障害者に貸せる物件は無いと断られた…」そんな経験をされた方はいませんか?障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動が制限されてしまう場合があります。
正当な理由なく障害を理由にサービスを拒否、制限することは、障害者差別解消法で禁止されており、行政機関等や事業者に対して合理的配慮を求めています。現在、事業者の合理的配慮の提供は努力義務ですが、法の改正により、来年4月1日からは行政機関と同様、義務になります。

 合理的配慮の提供とは、障害のある人が、行政機関や事業者に対して何らかの対応が必要であるとの意思を伝え、負担が重すぎない範囲で対応することです。例えば、ろう者に対して手話通訳を派遣したり筆談やイラストで意思疎通を図ることも合理的配慮のひとつ。こうした要求を拒むことは障害を理由にした不当な扱いであり、差別と見なされます。

 合理的配慮には対話が重要です。行政機関や事業者に過重な負担がかかり、対応が難しい場合は、障害者本人と対等な立場で対話をします。行政、事業者は負担が重い理由を説明し、別の方法を一緒に探すなど、お互いに理解し合いながら対応案を考えることが大切です。こうした取り組みの積み重ねが、障害のある人もない人も、お互いに認め合いながら共に生きる社会の実現へと繋がっていくのですね。