宮城県聴覚障害者情報センターは、聴覚障害に関連したさまざまなサービスを提供する総合的なセンターです。

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手話動画:知っておこう! クーリング・オフ(2014年3月3日)

手話動画

  

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 みなさんは、路上で急に声をかけられ、買う気もなかった商品を購入契約してしまい、後で「しまった!」と後悔した経験はありませんか。または、友人に呼び出され、何時間も勧誘されたあげく、高額なものを購入契約してしまったなど。そんな時、「仕方ない」とあきらめていませんか。

 クーリング・オフを知っていますか? アポイントセールスや訪問販売など、「不意打ち」的な勧誘で3千円以上のものを購入契約した場合、無条件で返品できる特別な制度があります。それが、「クーリング・オフ」。「頭を冷やす」という意味があるんです。契約書の書面を受け取った日を含めて、「8日間」以内であれば、返品・契約解除ができます。

 クーリング・オフはどうやればいいのか。
●クーリング・オフは必ず書面で行います。ハガキ1枚でも大丈夫です。
●その書面は、コピーして、写しのほうを保管しておきましょう。
●送る時は、送付記録が残る「簡易書留」か「特定記録」で送ります。詳しいことは郵便局で聞いてみるといいでしょう。
●送った後、業者に確認の連絡をする必要はありません。送った時点で、もうクーリング・オフは有効です。

 もし、「8日間」の期間が過ぎてしまい、クーリング・オフができないと思ってもあきらめないで下さい。「困ったなあ」「被害に遭ってしまった」と思ったら、消費者生活窓口、または市役所、町村役場の窓口へ相談しましょう。
 とにかく、1日でも早く対処することがトラブル解決のカギとなるのです。