宮城県聴覚障害者情報センターは、聴覚障害に関連したさまざまなサービスを提供する総合的なセンターです。

FAX022-393-5502
日曜・祝日休

手話動画:受け取るな!支払うな!~送り付け商法にご注意~(2013年5月27日)

手話動画

  

テキストデータ

 
 ある日突然、注文もしていない健康食品や書籍などが宅配便で送られてきたという経験、ありませんか。勝手に商品を送り付け、代金を請求する「送り付け商法」と言われる悪徳商法が、今、急増しています。
 「送り付け商法」のほとんどは、現金払いの代引き配達で送られてきます。その場合は、決して受け取らずに受取拒否しましょう。いったん支払ってしまった場合は、取り戻すのが大変困難です。

 梱包を開いただけでは、使用・消費したことにはなりませんので、代金を支払う義務はありません。放っておいてかまいませんが、法律上、商品が送られた日から14日間は、その商品は業者の物なので、手を付けずに保管しておくことが賢明です。
 送り付けられた商品は、一度手をつけてしまうと、購入を承諾したとみなされ、代金支払いの義務が生じます。
 また、送られてきた商品とともに、「購入されない方は7日以内に返送してください。」などと書かれた請求書と振込票が同封されてくることもあります。返送する際に気をつけることは、個人情報を知られてしまう恐れがあるので、住所のみで、電話番号やアドレスは記入せず、着払いで送付しましょう。インターネットホームページに、「注文した覚えはありません」などと、問い合わせもしないでください。

 一刻も早く解決したい場合は、消費者生活センターや役場に相談するといいでしょう。適切な対応をしてくれます。
 「送り付け商法」の被害に遭わないために、とにかく、受け取らない、支払わないことです。家族にも、しっかり注意するよう知らせておきましょう。